2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
国家公務員倫理 審査会事務局長 荒井 仁志君 内閣府地方創生 推進室次長 長谷川周夫君 内閣府消費者委 員会事務局長 加納 克利君 個人情報保護委 員会事務局次長 三原 祥二君 消費者庁審議官 片桐 一幸君 消費者庁審議官 坂田 進君 総務省行政評価
国家公務員倫理 審査会事務局長 荒井 仁志君 内閣府地方創生 推進室次長 長谷川周夫君 内閣府消費者委 員会事務局長 加納 克利君 個人情報保護委 員会事務局次長 三原 祥二君 消費者庁審議官 片桐 一幸君 消費者庁審議官 坂田 進君 総務省行政評価
総務省行政評価局は、政策評価におけるEBPMの取組として、他府省と共同で政策効果の把握、分析手法の実証的共同研究を実施しております。令和二年度において、シャープ七一一九、救急安心センター事業の導入効果に関する研究を実施しております。 まず、このシャープ七一一九、救急安心センターの機能と役割、設置状況及び導入効果についてお伺いしたいと思います。
総務省の令和三年度行政評価等プログラムでは、総務省行政評価局が政府内の第三者的立場から実施する複数府省にまたがる政策の評価として、不登校、引きこもりの子供支援が示されています。 小中学校の不登校児童生徒数は令和元年度に十八・一万人に達し、この十年間で六万人近く増加しています。この深刻な状況を早急に改善するためにも、総務省による総合的な視点に基づく的確な評価に期待したいと思います。
また、総務省行政評価局と同様に国の業務について検査、評価を実施する会計検査院に対しては、国会法第百五条において、国会から特定の事項について検査を要請することができる旨規定されております。しかし、行政評価局に対しては、国会から特定の事項について調査の要請を行う仕組みがありません。
総務省行政評価局が行う調査は、総務省設置法や政策評価法などの根拠に基づいて行われているものであり、各府省も法の定めに従って必要かつ十分な対応を行っており、実効性は確保されているものと考えております。 次に、行政監視院構想についての総務大臣としての所感について御質問をいただきました。
内閣官房内閣審 議官 十時 憲司君 内閣府地方創生 推進室次長 長谷川周夫君 内閣府健康・医 療戦略推進事務 局次長 渡辺その子君 警察庁刑事局長 藤本 隆史君 総務省大臣官房 長 原 邦彰君 総務省行政管理
○田村国務大臣 本年三月、言われるとおり、総務省行政評価局から、政策評価ということで、各関係省庁大臣ということでありますから厚生労働大臣だけではないわけでありますが、国家公安委員長でありますとか、法務相、文科相、国土交通相、それぞれに、言われたこの地方協議会というもの、こういうものの積極的な支援を行うということで、こういうような通知をいただいたわけであります。
ましてや、本法案を通じて、又は法律に基づかない閣議決定や施行通知などを通じた文科省行政による大学自治への介入は見過ごすわけにはいきません。日本国憲法二十三条に定められた学問の自由と大学の自治を守り発展させることこそ大学運営に求められています。 なお、本法案は、限定的な出資に限られてきた国立大学法人の出資について、指定国立大学法人に限り新たに大学発ベンチャーへの出資を可能にするとしています。
その際、情報公開請求に係る不適切な対応がかつてありまして、それを踏まえ、総務省行政管理局から通知がなされておりますが、それにおいては、開示請求者や請求内容に関する情報等は、請求処理のために必要な範囲に限定して取り扱われるべきものであり、当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、共有することのないよう留意することとされているため、個々の開示請求者等、その内容についてお答えすることは差し控えさせていただいているところであります
上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 内閣府男女共同 参画局長 林 伴子君 総務省行政管理
議官 江口 純一君 内閣官房内閣人 事局内閣審議官 松本 敦司君 内閣府大臣官房 審議官 伊藤 信君 内閣府男女共同 参画局長 林 伴子君 総務省大臣官房 地域力創造審議 官 大村 慎一君 総務省行政管理
内閣府副大臣 山本 博司君 総務副大臣 新谷 正義君 大臣政務官 総務大臣政務官 古川 康君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 法制局側 法制局長 川崎 政司君 政府参考人 総務省行政評価
○吉川沙織君 私、時々、総務省行政評価局の規制の事前評価書を引いて質問させていただくんですけど、今回、省令改正によって開示対象に電話番号を追加することにより、発信者を特定できない事例が減少し、被害者救済が図られるということを効果の把握のところに書かれておいでで、実際、三十件、まあ五百件以上請求があって三十件、これをどう考えるかはありますけれども、是非、引き続き、どういう効果と被害者救済が図られたのかという
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省行政評価局長白岩俊君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
何か行政、行政処分、あるいは行政、あっ、行政処分等を行う場合につきましては、総務省行政文書取扱規則におきまして決裁者というものが決まっております。ちなみに、認定の取消しに関する決裁者は情報流通行政局長となっております。
清水 賢君 政府参考人 内閣府大臣官房 審議官 茨木 秀行君 内閣府大臣官房 審議官 村山 裕君 内閣府地方分権 改革推進室長 宮地 俊明君 警察庁長官官房 審議官 猪原 誠司君 消費者庁審議官 片岡 進君 総務省行政評価
○国務大臣(武田良太君) 総務省では、総務省行政文書取扱規則において、決裁を要する文書に応じて最終決裁権者等を定めております。
経産省行政文書管理規則は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと規定をされております。これは第十一条です。 やはり速やかな、できるものを出すとおっしゃいましたけれども、速やかな提出を改めて要求したいと思うんです。 委員長、これは理事会で協議していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
金融庁総合政策局参事官) 田原 泰雅君 政府参考人 (総務省大臣官房長) 原 邦彰君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 前田 一浩君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 吉田 博史君 政府参考人 (総務省大臣官房地域力創造審議官) 大村 慎一君 政府参考人 (総務省行政管理局長
内山 博之君 内閣府地方創生 推進室次長 長谷川周夫君 総務省大臣官房 長 原 邦彰君 総務省大臣官房 政策立案総括審 議官 阪本 克彦君 総務省大臣官房 地域力創造審議 官 大村 慎一君 総務省行政評価
○国務大臣(武田良太君) 公文書の管理については、今後とも公文書管理法や総務省行政文書管理規則等を遵守し、適切な運用は図ってまいりたいと考えております。
行政文書の管理については、公文書管理法や行政文書の管理に関するガイドラインに基づき定めた総務省行政文書管理規則等に基づき適正に行われるべきものと承知しております。
加えて、より高度な分析を行うためには外部の専門家との連携が重要でありまして、総務省行政評価局の実証的共同研究など研究者等の知見も活用した取組によりまして、先生御指摘のようなリーディングケースが創出されるよう、我々としても推進してまいりたいと考えております。
官用車の運行記録である運転日報、これは総務省行政文書管理規則に基づき、保存期間を一年未満とする定型的、日常的な業務連絡、日程表等に該当いたします。運転日報は、官用車運転手の勤務時間を記録しており、毎月の支払額を確認する際の参考資料として使用しており、おおむね過去四か月をめどに保管し、その後廃棄しております。このため、要求がございました運転日報は廃棄処分済みでございます。 以上でございます。
悪いとすれば、それは国会議員の側であり、それは総務省、行政の側が悪いんですよ。澤田社長は何度かおっしゃっていますが、国家公務員倫理法は公務員が従わないといけないので、公務員が断らないといけないのに、それをここで逢坂さんが、おまえ、何のためにここに来たんだって、その言い方はないでしょう。 私は、澤田社長に一言伺いたいのは、澤田社長はこの国会で最初から、与野党の国会議員とおっしゃっています。
総務省大臣官房 総括審議官 前田 一浩君 総務省大臣官房 総括審議官 兼情報流通行政 局長 吉田 博史君 総務省大臣官房 総括審議官 竹村 晃一君 総務省大臣官房 地域力創造審議 官 大村 慎一君 総務省行政評価
これはまさに、総務省行政評価局の調査で取り上げて、政策評価のプロから検証していただき、その効果を踏まえ、地方創生の政策としっかりと連携すべきだと考えております。 そこで、ただいま御紹介の事業を含め、地方創生に貢献する施策の行政評価について見解をお聞かせ願いたいと思います。
荒井 仁志君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 村手 聡君 政府参考人 (総務省大臣官房長) 原 邦彰君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 前田 一浩君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 湯本 博信君 政府参考人 (総務省行政評価局長
ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、内閣府大臣官房審議官村手聡君、総務省大臣官房長原邦彰君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、総務省大臣官房審議官川窪俊広君、総務省大臣官房審議官湯本博信君、総務省行政評価局長白岩俊君
その上で、いずれにいたしましても、制度を所管する総務省行政評価局としては、各省における政策評価の質の向上が図られるよう、その評価の結果を踏まえながら考えていくことになると思います。
括官 堀江 宏之君 内閣府政策統括 官 青柳 一郎君 内閣府男女共同 参画局長 林 伴子君 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 佐藤 朋哉君 警察庁生活安全 局長 小田部耕治君 総務省行政評価